1948-05-25 第2回国会 衆議院 労働委員会 第5号
――――――――――――― 五月十一日 職業安定法第十二條第十一項の規定に基き、職 業安定委員會委員旅費支給額に關し議決を求め るの件(内閣提出) 同月十日 岐阜縣飛騨地區の教職員に寒冷地手當支給の請 願(岡村利右衞門君紹介)(第五八二號) 三島、豐能兩郡における勤務地手當の地域給を 乙地域に引上の請願(原田憲君外一名紹介)( 第五九四號) 同月十一日 三島、豐能兩市における勤務地手當
――――――――――――― 五月十一日 職業安定法第十二條第十一項の規定に基き、職 業安定委員會委員旅費支給額に關し議決を求め るの件(内閣提出) 同月十日 岐阜縣飛騨地區の教職員に寒冷地手當支給の請 願(岡村利右衞門君紹介)(第五八二號) 三島、豐能兩郡における勤務地手當の地域給を 乙地域に引上の請願(原田憲君外一名紹介)( 第五九四號) 同月十一日 三島、豐能兩市における勤務地手當
今回政府職員に對し、生活補給金の支給残額、即ちその者の受けます給與の月額の八割に相當する金額を一時手當として支給することといたしまして、これに關する法律案を別途提案いにしましたが、大藏省預金部特別會計、國有鐵道事業特別會計、通信事業特別會計竝びに簡易生命保險及び郵便年金特別會計の保險勘定及び年金勘定におきましては、その一時手當支給に要する經費の財源は、各會計の昭和二十二年度における収支の状況に鑑みまして
この補正豫算の内譯を申上げますれば、政府職員に對して特別の一時手當支給に必要な經費といたしまして、一般政府職員に對する分四億七千四百餘萬圓、地方公共團體補助職員に對する分三千九百五十餘萬圃、地方警察職員に對する分九千五百六十四萬圓、義務教育職員に對する分二億三千八百七十餘萬圓、計八億四千七百九十餘萬圓、厚生保険及び農業共濟再保險特別會計所屬職員に對する特別の一時手當支給の財源の一部を一般會計において
關する請願(第百 三十二號) ○政黨法制定反對に關する陳情(第四 百三十九號) ○衆議院議員選擧法中船員不在投票制 度改正に關する陳情(第四百八十九 號) ○政黨法制定反對に關する陳情(第五 百九號) ○衆議院議員選擧法中船員不在投票制 度改正に關する請願(第四百八十七 號) ○第二囘國會の休會に關する件 ○國會調査機關擴充に關する小委員會 報告及び小委員會設置の件 ○國會職員の手當支給
勸業債券の割増金等に對する所得税 の課税の特例に關する法律案 ○大藏省預金部特別會計、國有鐵道事 業特別會計、通信事業特別會計並び に簡易生命保險及郵便年金特別會計 の保險勘定及び年金勘定の昭和二十 二年度における歳入不足補填のため の一般會計からする繰入金に關する 法律案 ○貿易資金特別會計法を改正する法律 案 ○物品の無償貸付及び讓與に關する法 律案 ○政府職員に對する一時手當支給
それでは次に、通貨發行審議會法案、政府職員に對する一時手當支給に關する法律案、勸業債券の割増金等に關する所得税の課税の特別に關する法律案、船員保險特別會計法案、勞働基準法等の施行に伴う政府職員に係る給與の應急措置に關する法律案、大藏省預金部特別會計、國有鐵道事業特別會計、通信事業特別會計並びに簡易生命保險及郵便年金特別會計の保險勘定及び年金勘定の昭和二十二年度における歳入不足補填のための一般會計からする
の一般會計からする繰入金に關する 法律案(内閣送付) ○政府職員に對する一時手當の支給に 關する法律案(内閣送付) ○臨時金利調整法案(内閣送付) ————————————— 昭和二十二年十二月七日(日曜日) 午前十時四十一分開會 ————————————— 本日の會議に付した事件 ○勞働基準法の施行に伴う政府職員に 係る應急措置に關する法律案 ○政府職員に對する一時手當支給
この政府職員に對する一時手當支給に關する法律案竝びに勞働基準法等の施行に伴う政府職員に係る給與の應急措置に關する法律案竝びに未復員者給與法案、この三案は質疑は終了したものといたして、御異議ございませんか。
○小坂政府委員 それではただいま委員長から仰せになりました政府職員に對する一時手當支給に關する法律案ほか九法律案につきまして御説明を申し上げます。これらはいずれも技術的のものでありますので、何とぞ御審議の上速やかに御可決あらんことをお願いいたしたいと存じます。 まず最初に政府職員に對する一時手當支給に關する法律案につき御説明を申し上げます。
この補正豫算の内譯を申し上げますれば、政府職員に對し特別の一時手當支給に必要な經費として、一般政府職員に對する分五億九千四百六十餘萬圓、地方公共團體補助職員に對する分三千六百九十餘萬圓、地方警察職員に對する分一億千九百六十餘萬圓、義務教育職員に對する分二億九千八百四十億圓、計十億四千九百六十餘萬圓、厚生保險特別會計所屬職員に對する特別の一時手當支給の財源の一部を、一般會計において負擔するため三百五十餘萬圓
大蔵事務官 今井 一男君 委員外の出席者 議員 宇都宮則綱君 議員 榊原 千代君 議員 田中 松月君 議員 内藤 友明君 勞働事務官 寺本 広作君 專門調査員 濱口金一郎君 ――――――――――――― 十一月十四日 土建日傭勞働者及び一般日傭勞働者の待遇に關 する請願(岡田春夫君紹介)(第一〇九二號) 新潟縣全官公勞に越冬手當支給
日程第一、舞鶴市の勤務地手當の地域給を甲地域に引上の請願、文書表第二九七號及び日程第八、京都府綴喜郡内における全官公勞勤務地手當支給の請願、文書表第一〇三七號の審査に入ります。紹介議員大石ヨシエ君、お見えになつておらぬようでありすが……。
○辻井委員長代理 次に日程第一二、日本教職員東北地區に越冬手當支給の請願外一件、文書表第一一四八號、紹介議員榊原千代君の趣旨の御説明を願います。
十二月四日 國縣税の委讓竝びに地方配付税増額に關する陳 情書(第六 三一號) 自給製鹽業者の整理に關する陳情書 ( 第六三七號) 冬季石炭手當支給促進に關する陳情書 (第六五九號) 非戰災者特別税免税に關する陳情書 (第六六〇號) 勤勞所得税改正促進に關する陳情書 (第六六四號) 非戰災家屋税に關する陳情書 (第六七〇號) 甲種勤勞所得税撤廢に關する陳情書 (第六七一號
○宮幡委員 それではこの法律案に對しまする質問はこれで終りまして、あときわめて簡單でありますが、北海道に在勤する政府職員に對する越冬燃料購入費補給のための一時手當支給に關する法律案、これは内容はきわめて簡明で、今井政府委員からもいろいろ御答辯がありまして了解ができたのでありますが、これの豫算との關係はいかがでありますか。
一般會計の北海道所在官署に在勤する政府職員に對して、石炭手當支給に必要な經費六千四百三十二萬圓、これは先般來非常に問題化しておつたところのものでありますが、ようやくこれを支出するということになつたわけであります。これは北海道だけに限定しているのであります。
この補正豫算は北海道所在官署に在勤する政府職員に對する石炭手當支給に關する法律案に伴う必要な經費、その他すでに提出いたしました補正豫算編成後において必要を生じました經費等につきまして、補正豫算第九號及び特第四號といたしまして提出いたしました次第であります。 まず一般會計豫算補正について申し上げます。
今度の政府職員に對する臨時手當支給に關する法律案は、この前の七、八、九の三箇月分のときと、まつたく法案の要領が變つておるのであります。あのときには、あの法案に基いて支給するというような政府で考えられた支給方針があつた。それに對して御承知のように非常に一部のものから反對が出ておつたのでありますが、その後、あれを實際に支給された結果、どういうぐあいになつたのか。
次に議員の歳費、旅費等の増加に必要な經費として、議長、副議長及び議員の歳費豫算の不足分二百十二萬圓、議員の應召及び國政調査旅費の定額改訂による不足分二十五萬五千圓、議員の特別手當支給に要する經費二百萬七千圓常任委員長專用自動車及び常任委員會の會議用雑費三百二十三萬八百六十圓、乗合自動車の購入費八十一萬六百四十圓、公聽會の廣告費及び委託調査等に要する經費百萬圓、事務總長の俸給補足及び貨物自動車整備等のためこれに
この失業手當支給に關する事柄に關連しまして、政府の豫想しておいでになる失業人員でありまするが、まず大體陸上において二十萬人、海上において九千人というふうにふんでおいでになると承りまするが、現在の状態のもとで、全體で二十一萬人ほどの失業者を見込んでのこの豫算の計上が、はたして適切であるかどうか。
――――――――――――― 十月三十一日 京都府綴喜郡内における全官公勞に勤務地手當 支給の請願(大石ヨシエ君紹介)(第一〇三七 號) 日本教職員組合北信地區に越冬手當即時支給竝 びに防寒衣類特配の請願(神山榮一君外九名紹 介)(第一〇八二號) の審査を本委員會に付託された。
○勞働者教育充實に關する陳情(第四 百四十五號) ○積雪寒冷越冬手當即時支給竝びに越 冬衣具特別配給に關する請願(第四 百五號) ○税務職員の待遇改善に關する請願 (第四百二十一號) ○別府市の勤務地手當地域給を特地に 引上げることに關する陳情(第五百 三十號) ○税務職員の待遇改善に關する陳情 (第五百四十二號) ○税務職員の待遇改善に關する請願 (第四百五十五號) ○雪害地手當支給
一、積雪寒冷越冬手當即時支給竝びに衣具特別配給に關する請願、二、税務職員の待遇改善に關する請願、三、税務職員の待遇改善に關する請願、四、雪害地手當支給に關する請願、五、税務職員の待遇改善に關する請願、この五つであります。
○參事(近藤英明君) 只今お手許にお配りしてあります國會職員に對する手當支給に關する規定案でございます。本件は只今衆議院の方で政府提出案といたしまして、法律案が提出になつております。政府職員に對する一時手當支給に關する法律案が衆議院において審議中でございまして、本院におきましては、財政金融委員會において豫備審査中に屬する法律案であります。
○野坂委員 もう少し小さい問題ですが、今日私たちの方にまわつてきた資料に、北海道所在官廳在勤政府職員に對する石炭手當支給に關する法律案というのが出ております。これは名前はどうでもいいですけれども、一種の突破資金というふうに理解して差支えないものでしようか。
御承知の通りただいま政府職員に對する一時手當支給の關する法律案が出ておるわけでありまして、たしか今、財政金融の方で御審議中と思います。あれは千六百圓案と千八百圓案との差額の二百圓を一時手當として九月分まで差上げようという案でありますが、あの政府職員という中には、國會職員がはいつておらないために、あの千八百圓案がここの職員には適用されない、除外されておるという結果に相なつております。